「大規模無低」の簡易個室。2DKの部屋を5つに区切っており鍵はない。これで家賃は4.6万円(左)。個室への出入りはアコーディオンカーテン(右)(編集部)

昨年12月30日、暮れも押し詰まったこの日の夜、東京都町田市内のアパート「町田第二荘」に住む72歳の無職男性は、同居する61歳の無職男性に殺意をもち、首や胸を包丁で刺した。その後、刺された男性は搬送先の病院で死亡した。

警視庁や関係者によれば、殺害現場となった部屋では加害者、被害者を含め2DKに4人が同居。ダイニングやキッチン、トイレと風呂が共同で、2段ベッドが置かれた部屋で暮らしていたという。加害者が飲酒しているのを被害者がとがめたことで口論となり、殺害に至ったとされる。このアパートでは飲酒が禁止されていた。

その4カ月前の昨年8月、東京都江戸川区内のアパート「葛西荘」に住む46歳の無職男性が、同じ部屋に住んでいる70代男性に「生活音がうるさい」と注意されたことに腹を立て、顔を殴るなどの暴行を加えた。殴られた男性はその後死亡。暴行との因果関係は明らかになっていないが、2人は一部屋で生活していた。

生活保護受給者が集団生活

両事件の現場となった町田第二荘と葛西荘は、一見普通のアパートのような外観だが、生活保護受給者など生活困窮者を対象とした施設、「無料低額宿泊所」(無低)だ。


殺人事件の現場となったSSSの無低「町田第二荘」。事件後も同施設には中高年男性が暮らしている(記者撮影)

無低は生活困難者が一時的に暮らすため、無料または低額な料金で利用できるとされる社会福祉法に基づく施設。厚生労働省の調査によれば2018年時点で、全国569施設に1万7000人が入所、そのうち生活保護受給者が1万5000人に及ぶ。法的位置づけのない無届け施設も加えると、入居者数は2015年時点で約3万2000人に及んでいる。

厚労省の無低に関する現行ガイドライン(2015年改定)は、居室は原則として個室とし、居室面積は7.43平方メートル(4畳半)以上、地域の事情によっては4.95平方メートル(3畳)以上と定める。ただし改定以前からの施設を中心に、ガイドラインの居室面積を満たしていない施設や、相部屋、また一部屋をベニヤ板などで区切っただけで天井部分が完全につながっている「簡易個室」も「一定数存在する」(厚労省)のが現状だ。

この無低業界の最大手で、上記の町田第二荘(定員20人)、葛西荘(同47人)を運営しているのが、NPO法人(特定非営利活動法人)の「エス・エス・エス」(SSS)(菱田貴大理事長)だ。同法人は無低を首都圏に122施設、定員数は4839人(2018年10月末時点)と大規模展開。2018年度の年間収入は51.7億円、収支は4300万円の黒字を確保している。

SSSは1998年に人権擁護などを掲げる政治団体「日本人権連合会」(NJR)(高橋信一代表)として発足。2000年に改称し、NPO法人に認証された。2012年から菱田氏が理事長に就任している。


無低最大手、NPO法人SSSのホームページ。「わたし達は、まず助けます。」のフレーズが目に飛び込む(編集部)

メディアへの露出は少なく、東洋経済の取材依頼に対しても、「取材については日頃から慎重に対応しており、今回の取材対応については控えさせていただきたい」(広報担当者)としている。政治家に対しても同様の対応だ。「議論にあたってその現状を知るために、最大手のSSSに施設の視察を依頼したが、にべもなく断られた」。民主党政権時代に無低に関する議連を立ち上げるなど、同問題に詳しい初鹿明博衆議院議員はそう振り返る。複数の地方議会議員も視察依頼を門前払いされたと話すなど、SSSの施設運営の内実やその経営実態についてはベールに包まれている。

6割弱が相部屋か簡易個室

SSSによれば、2018年10月末時点で、施設のうち完全個室は4割強にとどまる。残る6割弱が町田第二荘や葛西荘のような多人数居室(相部屋)、もしくは簡易個室だ。「耐火ボードで2つに分けた部屋は3畳程度。布団を敷くと足の踏み場もない。仕切りの板は背丈より少し高い程度なので、照明や生活音が気になってゆっくり眠ることはできなかった」。生活保護を受給しSSSの簡易個室で半年ほど暮らしていた、50代の男性は話す。


生活保護を受給しSSSの簡易個室で暮らしていた50代男性(記者撮影)

「エアコンは共有でリモコンはボードの向こうの相方の部屋にあったので、自分で操作できなかった。真夏の暑いさなかに相方が不在だった折は大変だった」と振り返る。施設の入居者はみな他人同士の中高年男性ばかりのため、「人間関係のトラブルが頻繁で、暴力沙汰のけんかも何度も目にした」という。住宅費と朝夕の食費、水光熱費などとして毎月10万円近く徴収され、支給される生活保護費は手元にほとんど残らなかったと話す。

無低の施設利用料は、本来低額のはずだが、実際は簡易個室であっても、それぞれ一部屋分の生活保護の住宅扶助基準の上限額が設定されている場合が多い。高額な食費が徴収されたり、不透明な名目の利用料が徴収されたりする場合もある。その結果、厚労省の調査によれば、86%の無低で本人の手元に残る生活保護費は3万円未満とされる。

昨年12月、無低の今後のあり方を議論する厚労省の検討会に、同省は簡易個室について「プライバシーが十分確保されているとは言いがたい」として、「段階的に解消を図っていく」「現存する簡易個室については一定の条件を付したうえで使用を認める経過措置を設けてはどうか」といった方向性を示した。

相部屋についても同様だ。一見、簡易個室の全廃に向けて舵を切ったようにも見えるが、福祉関係者からは「廃止時期の目安も示されないなど踏み込みが足りない。これではなんら具体性がない」と危惧する声が上がる。

厚労省が規制強化に強く踏み込めない背景には、生活保護などの事務を取り扱う各自治体の福祉事務所と、SSSのような大規模無低事業者との間にある依存関係がうかがえる。

「福祉事務所は多忙なため、つい手間がかからない無低事業者に頼ってしまいがちだ」。元ケースワーカーの男性はそう語る。都市部では1人のケースワーカーの担当が100世帯を超えることもザラであり、アパート探しをはじめ丁寧な対応で困窮した当事者の生活の安定を担うことは容易ではない。

他方で、「生活保護の受給さえ決まれば、大規模無低なら送迎付きで引き受け、どこかの空き施設で受け入れてくれる。その後も自治体によってはトラブルがない限り入れっぱなしにしている」(同)。

厚労省の2015年時の調査によれば、本来は一時的な居所であるはずの無低に、入所期間4年以上に及ぶ入所者が全体の3分の1を占めている。千葉県による昨年5月の調査でも、無低における1年以上の入所者率は7割に上っている。「一度入所すると、無低事業者は生活保護費から毎月取りはぐれなく利用料を得られるし、行政は事業者に丸投げすることで細かなケースワークの手間が省ける。両者はウィンウィンの関係だ」(別の元ケースワーカーの男性)。


さいたま市福祉事務所の一部に置かれていたSSSなどへの入所を前提とするような面会記録票(記者撮影)

表だって行政側は「個別の無低を斡旋・紹介することはない」としているが、例えばSSSはホームページ上で「利用のきっかけ」というデータを公表しており、そこでは入所者の96%が役所からの紹介だとアピールしている。では福祉事務所側はどうか。各福祉事務所には来所した当事者からの相談内容を記録する面接記録票が置かれているが、さいたま市の福祉事務所の一部では、「SSSへの入所契約」を前提とするような記録票を作成、設置していたことが、昨年9月に明らかとなった。

入居者に選択の余地はほとんどない

こうした両者の「蜜月」の反面、生活保護受給者の選択権は著しく阻害されることになる。かつて大規模無低に入居していた50代男性は、福祉事務所で近隣の無低の一覧表を提示されたとき、以前と同じ団体の施設だけは避けたいと強く思っていた。

それは10年ほど前に都内のある団体の施設を利用した際、ワンフロアに二段ベッドがいくつも詰め込まれた相部屋に入れられ、プライバシーは自らのベッドの上だけという生活を余儀なくされていたためだ。

ところが、入りたいと思った施設にたまたま空きがなかったため、ケースワーカーから「ここを予約したから」と告げられて、以前と同じ団体の施設への入所を余儀なくされた。「部屋が簡易個室だということも、施設利用料がいくらかでさえも、実際に入所するまで知らなかった」

意に沿わない施設への入所を求められた結果だろうか、無低からの失踪者は少なくない。先の千葉県の現況調査によれば、無低からの退所者のうち、失踪が3割弱を占めている。

生活保護法では生活扶助は被保護者の居宅において行うという「居宅保護」の原則が定められている。居宅での保護ができない場合に限り施設に入所させるとされ、施設保護は例外という位置づけだ。だが実際に、多くの福祉事務所の現場では、施設入所が生活保護開始の条件かのように説明されることが少なくない。

今回の厚労省の検討会は、生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」の排除を目的の1つに掲げている。無低をめぐる構造問題にメスを入れるべきだが、少なくともこれまでの議論は「無低の存在ありき」の施設保護を前提にした話ばかりに終始している。

簡易個室については踏み込み不足とはいえ規制の方向性が打ち出されたが、長期にわたる入所やサービス内容に見合わない高額な利用料については手付かずのままだ。無低問題に詳しく同検討会の構成員でもある、日本福祉大学の山田壮志郎准教授は、「原則3カ月以内、最大6カ月を目安に入所期間ないし契約期間を限定すべきだ」と主張する。

社会福祉士会から強い懸念

社会福祉の職能団体からも懸念の声が上がる。2月に入り、埼玉県社会福祉士会、東京社会福祉士会、千葉県社会福祉士会から、立て続けに厚労省の検討会宛の声明、意見が示された。そこでは簡易個室の廃止に向けての具体的スケジュール・段階の明示や、入所期間の短縮化、検討会に当事者の意見が反映されることなどを求めている。


無低の今後のあり方を議論する厚労省の検討会。SSSの菱田理事長も構成員の1人(記者撮影)

実際、検討会の構成員は山田准教授のような学識者を除き、施設運営者と自治体幹部が占める。SSSの菱田理事長も構成員の1人だ。無低への入所を余儀なくされている当事者の意見は反映される仕組みとなっていない。千葉県弁護士会は昨年11月の会長声明で、「事業の運営に対する規制のあり方を検討するうえで、中立的、且つ費用面で利害相反する利用者の立場に純粋に寄り添う議論ができるのか、疑問なしとは言えない」と危惧を表明している。

検討会では施設運営者側から、金銭管理面や生活習慣面の課題を挙げ、入所者の居宅生活の難しさが主張されてきた。ただ今日では、認知症の高齢者など要介護者や重度の障害者であっても、できるだけ住み慣れた地域での生活を続けられるよう支援する地域包括ケアが社会福祉政策の根幹となっている。生活困窮者にのみ、逆行する「施設収容」を是とするならば、それは生活保護受給者への差別以外の何物でもないだろう。