以前、”飲酒運転の罰則ってどんなのがあるの?“という記事を書かせていただきました。この記事で飲酒運転の恐ろしさを知った方も多いと思いますが、実は飲酒運転の同乗者も犯罪行為にあたるって知っていましたか?

今回は飲酒運転に同乗者への罰則について紹介していきます。

■同乗者への罰則は?

ドライバーよりは罪は軽いものになりますが、それでも同乗者に罰せられる罪も重いです。

運転手が酒酔い運転の場合、同乗者の行政責任は2年間の運転免許証取り消しです。刑事責任は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。

運転手が酒気帯び運転の場合、同乗者の行政責任は90日間の運転免許証停止です。刑事責任は2年以下の懲役か30万円以下の罰金となります。

*酒酔い運転:飲んだお酒の量に関係なく、運転手の状態によって判断
*酒気帯び運転:呼気1リットル中に0,15mg以上のアルコール濃度が含まれている

■クルマを貸すだけでも罪になる!?

自分がクルマに乗らず、友人にクルマを貸すこともあると思います。その際、その友人が飲酒運転で罰則を受けた場合は、クルマを貸した人にも罰則が科せられるのです。

こちらの場合、行政責任は上記で紹介したのと同じですが、刑事責任は非常に重いです。

運転手が酒酔い運転の場合、クルマを貸した人の刑事責任は5年以下の懲役か100万円以下の罰金になります。運転手が酒気帯び運転の場合は、クルマを貸した人の刑事責任は3年以下の懲役か50万円以下の罰金になります。

ちなみに、この刑事責任は、運転免許証を持っていない人でも罰せられます。

このように同乗者やクルマを貸した人にも大きな罪となるのが、飲酒運転の恐ろしさです。「自分はお酒飲んでいないから大丈夫」ではなく、飲酒運転の恐ろしさをきちんと意識しておくことが大切になります。

(鈴木 唯)

知っていた?飲酒運転は同乗者やクルマを貸した人も罰則対象になる!?(http://clicccar.com/2016/02/11/352284/)