ニューストップ > ライフ総合ニュース 法律・憲法 弁護士ドットコム 飲み放題で「ビール」と称して発泡酒を提供 法的に問題は? 2019年11月22日 10時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 飲み放題メニューに「ビール」と書きながら発泡酒を提供する店もあるという 法律で区別されているため、発泡酒をビールと称して売るのは違法だと弁護士 景品表示法に違反するとして、行政指導を受けたケースもあると説明した 記事を読む