テレビ信州

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裁判のやり直しに関する「再審法」について、改正案の修正を求め県弁護士会が23日、街頭宣伝活動を行いました。

長野駅前では県弁護士会の弁護士約10人が再審法を解説する冊子を配り、6月16日に衆議院の本会議で可決した改正案の修正を訴えました。

改正案では、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止としていますが、検察官が十分な証拠があると判断した場合には例外を認めています。

県弁護士会は「検察官が例外規定を積極的に活用することで、禁止が形骸化するおそれがある」などとして全面禁止を求めていて、えん罪被害者を迅速に救済できる仕組みづくりをと訴えています。

県弁護士会 小林和彰 副会長
「誰しもが例えば犯人と疑われて裁判になってしまって有罪になるという可能性があります。最後の『とりで』として救済される制度があるということが、まさにあるべき姿だというふうに考えています」

再審法の改正案は、19日から参議院で審議が始まっています。