【意外と知らない】シートベルトをしなくても違反にならないケースとは

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もともと装置が付いていない旧車は除外されることもある

シートベルトはドライバーとしての常識。取り締まられるからとかではなく、自分の身を守る安全装備のひとつとして、しっかりと装着したい。

現在、乗用車では全席に3点式のシートベルトの装着が義務付けられているのだが、後席にの装着については、2008年から装着努力が定められ、取り締まりの対象にはならなかったが、現在は非装着は違反としては、切符が切られる。

しかし、シートベルトをしなくてもいい場合もある。まずケガなどでシートベルトをすること自体が困難な場合。妊婦の場合もこれにあたり、必ずしもしなくてもいい。無理にすれば、逆に危険なこともあるだろう。

そのほか、旧車も除外されることがある。装備については、基本的に新車当時の法律が適応されるので、前席でのシートベルト設置が義務化された1969年以前や、3点式(それまでは腰だけの2点式)に変更された1975年以前に該当する初度登録のクルマであれば、適応除外としてシートベルトはしなくてもよかったり、3点式をしなくてもいい。

後席については1994年に定められていて、前席同様に、それ以前であればしなくても取り締まりはされない。

ただ、ひとつ注意点がある。これは現場の警官も知らない場合が多いのだが、適応除外の年式であっても、シートベルトが装備されている場合は装着していないのと、違反になるということ。いずれにしても取り締まりのためにするのではなく、命のためにするのだから、できる限り締めるのが基本だろう。

(文:近藤暁史)