【意見の理由】1懸念とされている著作権侵害行為に対する対策として効果がない。いわゆる海賊版サイトにおけるコンテンツの消費行為は、公的なダウンロードに該当しないので、取り締まれない。2文化の発展を阻害してしまい、著作権法第1条の定める「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という理念に反する。創作行為の大前提となる