前々回の連載で、税の分野における1月から3月のマイナンバーの利用について振り返る中で、5月に地方自治体から事業者に送られる「給与所得に係る特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下「特別徴収税額決定通知書」)へ従業員のマイナンバーが記載されることについて取り上げました。「官」から「民」にマイナンバーが提供されることのおかしさや、事業者がこの「特別徴収税額決定通知書」を使用して行う作業にマイナンバーは不要な