3年前、新型コロナに感染した人の立ち寄り先として、同意なく店名を公表されことをめぐり、徳島県藍住町のラーメン店が県に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は上告を棄却し、店側の敗訴が確定しました。この裁判は、藍住町のラーメン店が、新型コロナウイルス感染者の立ち寄り先として、同意なく県に店名を公表されたことで、「客足の激減や誹謗中傷などの被害を受けた」として、2021年に運営会社が県に550万円の損