派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交の罪に問われた俳優の新井浩文被告人に対し、東京地裁(瀧岡俊文裁判長)は12月2日、求刑通り懲役5年を言い渡した。裁判の争点は、(1)新井被告人が女性に、強制性交等罪(刑法177条)の要件である「暴行」を用いて性行為をしたか、(2)性交について、新井被告人が女性の合意があると誤信することはなかったか(故意の有無)、の2点だった。裁判で女性と新井被告人の供