日本弁護士連合会(日弁連)は11月27日、出入国在留管理庁長官および大村入国管理センター所長に対して、退去強制令書による収容者の収容期間は原則として6カ月を限度とすることなどを内容とする勧告をしたことを明らかにした。勧告書は11月25日付。2017年、大村入国管理センターの収容者らが申立人となり、自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の趣旨に反する長期収容の是正・改善を求めて人権救済申立てをしてい