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女性の自宅に侵入し殺害した罪などに問われた男に、熊本地方裁判所は、25日午後3時過ぎ、懲役18年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは山鹿市の園村圭司被告(52)です。

園村被告は、去年7月に元同僚で山鹿市の女性(当時58)の自宅へ侵入し、催涙スプレーを吹きかけた上、首を締めて殺害したとして殺人などの罪に問われていました。

裁判員によって審理された今回の裁判の争点は、園村被告に殺意があったかどうかです。

初公判で園村被告は「殺すつもりはなかった」と起訴内容を否認し、弁護側は「首を絞めたのは気を失わせようとしたためで、殺意はなかった」として懲役9年の判決を求め、一方の検察側は「女性の抵抗が無くなるまで首を絞め続け、明らかな殺意があった」などとして懲役20年を求刑していました。

今日(25日)の判決で熊本地方裁判所の中田幹人裁判長は、「園村被告は少なくとも3分間、首を圧迫したと考えられる。人を死亡させる危険性の高い行為」と指摘し、園村被告の殺意を認め、懲役20年の求刑に対し、懲役18年の判決を言い渡しました。

弁護側は「被告の犯行に自閉スペクトラム症の影響があった」と訴えていましたが、熊本地裁は「量刑上、考慮することはできない」としました。