東京地裁

写真拡大

 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた「清和政策研究会」(旧安倍派)の松本淳一郎・会計責任者(77)に対し、東京地裁は30日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮3年)の有罪判決を言い渡した。

 松本被告は、2018〜22年分の派閥の政治資金収支報告書に、派閥から議員側に還流したり議員側がプールしたりしたパーティー収入のノルマ超過分計約6億7500万円を「収入」や「支出」としてそれぞれ記載しなかったとして、在宅起訴されていた。

 一連の事件では、国会議員4人を含む計11人が起訴(在宅、略式を含む)された。