選択的夫婦別姓や共同親権、無戸籍…。多くの人たちの人生や人権に関わる問題を、憲法に問う裁判を手がけているのが、岡山市の作花知志弁護士だ。2015年12月には、女性だけが離婚から半年間、再婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると訴えた再婚禁止期間訴訟で、100日を超える部分については「違憲」とする最高裁判決を代理人ひとりで勝ち取った。戦後10例目という歴史的な違憲判決だった。そんな作花弁護士