自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われ、一審・横浜地裁で無罪判決を受けたウェブデザイナーの男性の控訴審第2回公判が11月29日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。この日は、裁判官職権による被告人質問が行われた。男性は、検察官からの質問を全て黙秘した。弁護側の質問で、黙