関東北部の国立病院で働く20代男性が2016年に自殺したのは、月154時間の時間外労働や26連勤による過労が原因だとして、国の労働保険審査会が過労死と認定した。11月9日、男性の遺族の代理人弁護士が会見を開き明らかにした。男性の遺族は一昨年、男性の自殺を労基署に労災申請したものの「残業時間は自己研鑽のための時間だった」として認められなかった。遺族から不服申立を受けた労働者災害補償保険審査官も昨年12月に審査請求を