<人事部座談会>早出勤務を「残業」として認めさせる方法

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これまで青天井だった残業時間に年間720時間(月平均60時間)の上限ができる。政府が3月末にまとめた「働き方改革実行計画」で定められたもので、政府は今秋の臨時国会に関連法の改正案を提出する計画だ。それに呼応するかのように、今年の春闘でもノー残業デーや定時退社などの残業削減策を労使で推進する動きが広がっている。
だが、業務の量やプロセスなど、根本的な見直しを進めなければ、「持ち帰り」や「早出」によるサービス残業が蔓延し、実労働時間は変わらない、という事態に陥る可能性がある。とくに早出残業については「残業代が支払われない」と勘違いしている社員や「社員が勝手に朝早くきて仕事をしているだけ」と考えている経営者は少なくない。だが、時間外労働の割増賃金は法定労働時間の8時間を超えれば、たとえ1分でも残業代を支払わなくてはならない。
なお「30分未満の残業は切り捨てていい」という誤解もあるが、毎日の1時間未満の残業時間は、1カ月分を累積して計算する。1カ月分の合計が30分未満の場合は切り捨てになるが、30分以上の場合は1時間として切り上げることになる。
企業は、実際に早出残業している社員に残業代を支払っているのか。早出残業の実態についてIT、建設業、食品業の3社の人事担当者による匿名座談会を開催した。

■早出サービス残業は法的リスクが高い

――労働基準監督署の臨検(立ち入り調査)を受けたことがありますか。その場合、早出残業もチェックされるのですか。

【IT】じつは昨年末に臨検を受けたとき、数人の社員が月100時間を超える残業をしていたことがわかり、是正勧告を受けました。監督官から「是正しなければ社名を公表します」と言われ、急遽、緊急対策会議を開くなど社長以下役員も含めて大騒ぎになったんです。監督官には出勤記録やタイムカードの記録など全部を見せたので、何時に出社しているかも把握しているはず。ただ、そのときは早出している社員の残業代を支払っているかについては聞かれなかったと思います。

【食品】当社では以前、未払い残業代の件で調査を受けたことがあります。そのときに始業前に出社している社員に「割増賃金を支払っていますか」と聞かれたことがありますが、「会社としては始業時間前に来て仕事をすることは命じていませんし、部署によって管理職の指示で早出して仕事をする場合には適正に支払っています」と答えました。ただし実際に支払っているかどうかはケースバイケース。早出残業を認めるか否かは管理職によって違うでしょう。

【建設】当社としても終業後に残業した場合は必ず申告するように人事としては指示していますが、早出残業代については「積極的に申告するように」とは指示していません。社員の中には通勤電車が混むので早出する人もいれば、始業前に私用をすませたい人など様々な理由がある。でも中には前日の仕事を終わらせるために早出をしている人もいて、それは明らかに残業代の対象者です。正直にいえば早出残業はグレーゾーンであり、法的リスクも高いと思います。

■上司の裁量に任せて大丈夫なのか

――実際に早出残業については残業代を支払っていますか。その場合にどういう基準で払っているのですか。

【建設】たとえば部門の重要な会議が予定されている場合は、早く出社して事前に打ち合わせをすることがあります。そうした公式の会議では、きちんと残業代をつけるように指示しています。ただし、単なる職場単位のミーティングなどの場合は上司の裁量に任せていますね。ここはグレーゾーンです。実際、上司によって残業代をつける人もいれば、つけない人もいます。

【IT】「通勤電車が混む」という理由で早出している社員は論外です。確か電車の混雑を理由に早出した場合は、仕事と関係ない個人的理由なので残業代を支払う必要はない、という判例があったはず(八重椿本舗(未払賃金等請求)事件 [東京地裁 平成25年12月25日判決])。一番やっかいなのは、上司から「新人なんだからたまには会社に早く来いよ」といわれて出社した場合。ほとんどの上司が残業代をつけていないでしょう。また、自主的に早出して仕事をしている社員も残業代を申告することはほとんどありません。

【食品】基本的に、会社や上司の明確な指示があって会議や仕事をしている場合を除けば、残業代はつけていないでしょう。ただ、実態として早出残業が常態化している社員はいます。労基署の立ち入り調査を受けた場合は「会社として仕事を命じてはいない」と言い張るしかないですよね。労働時間を管理する立場からは問題だと思います。

【建設】一番困るのは社員が労基署に駆け込んでしまうケースです。自分から残業代を申告しないのは、「上司に嫌われたくない」とか「昇進に響く」などと考えている人もいます。しかし、何らかの不満が高じて告発されたらかなわない。とくに法的に残業時間の上限が決まるようになれば、早出勤務も残業と認定され、月100時間を超えてしまえば大問題です。そうなれば会社にとっても大きなリスクになります。それを防ぐには、思い切って9時始業を1時間前倒しして「8時始業、5時終業」とするのがいいかもしれませんね。

■労基署の労働時間の監督・指導は今後より厳しくなる

早出勤務の残業代支給は、各社ともグレーゾーンにあるようだった。読者のなかには、早出で仕事を強いられているのに上司が残業代をつけてくれない、という不満を抱えている人がいるかもしれない。労基署はタイムカードや手帳など、残業時間のわかる記録がなければ基本的に受け付けてはくれない。もしパソコンに出退勤データが一覧できる形で残っているのであれば、「早出残業」でも調査に乗り出す可能性は高い。労基署の関係者はこうアドバイスする。
「労働者が『上司の指示で早出している』といっても、会社側は『別に早く出て来いとは指示していない』と主張してくる。このすれ違いは常にある。だが、基本的に労働基準監督官は労働者のいうことを信じる。早出の仕事が常態化している場合、あるいは『早くて出てきてやれ』とは指示されていなくても、『明日の朝までに必要な書類を用意しろ』などと命じられ、前日に終えられずに早出している場合は、残業時間として認められる可能性た高い。ぜひ積極的に相談してほしい」
時間外労働の上限規制が法制化されると、労基署の労働時間の監督・指導は今後より一層厳しくなるだろう。いかに会社が出口(終業後の残業)の規制をしっかりやっていても、入口(早出残業)の管理が杜撰であれば法的責任を問われるだろう。

(ジャーナリスト 溝上憲文=文)