脅迫容疑で警視庁に逮捕された男性が、食事を与えられなかったとして東京都を訴えていたが、東京高裁は1月15日、対応は違法だったとして約1万円の賠償を命じた。報道によると、男性は2018年3月2日午後4時半過ぎに逮捕された後、外部の病院を受診し、午後10時過ぎに留置場に収容された。この間、夕食は提供されず、翌朝に苦情を申し立てて、午前7時に朝食を提供されたという。なぜ、東京都は敗訴したのだろうか。泉田健司弁護士に聞