親の死亡後に発覚した1200万円の隠し借金。自動的に相続人になってしまっているのですが、3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄は可能でしょうか?

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親が亡くなった後、しばらくしてから多額の借金が見つかることがあります。例えば、死亡後に督促状が届き、1200万円もの借金があったと知った場合、相続人は強い不安を感じるでしょう。特に「相続放棄は3ヶ月以内」と聞いたことがある人は、期限を過ぎた時点で手遅れだと思いがちです。   では、親の死亡から3ヶ月を過ぎた後でも、相続放棄は認められるのでしょうか。本記事では、親の死亡後に隠し借金が発覚した場合に、3ヶ月を過ぎても相続放棄できる可能性や注意点について解説します。

親の借金も相続の対象になる

相続と聞くと、預貯金や不動産などの財産を受け取るイメージを持つ人が多いでしょう。ただし、相続の対象になるのはプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金、保証債務などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐ可能性があります。
例えば、親に預金が100万円しかなく、借金が1200万円あった場合、そのまま相続すると大きな負担を背負うおそれがあります。このような事態を避けるための制度が、「相続放棄」です。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として親の借金を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄は「借金だけを放棄する」制度ではなく、預貯金や不動産などの財産も受け取れなくなります。そのため、財産と借金の両方を確認したうえで判断することが大切です。

3ヶ月を過ぎても相続放棄できるのか?

相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを考えるための期間です。
では、3ヶ月を過ぎたら必ず相続放棄できないのかというと、実務上は例外的に認められる可能性があります。例えば、親に借金があるとはまったく知らず、通常の調査をしても借金の存在を見つけることが難しかった場合です。このような事情があると、借金を知った時点を基準に判断してもらえる可能性があります。
ただし、「知らなかった」というだけでは足りません。例えば、親と長年交流がなかった、督促状が自宅に届いていなかった、財産がないと思う合理的な事情があったなど、家庭裁判所へ具体的に示す必要があります。その内容をもとに家庭裁判所が判断するため、期限後の相続放棄は、事情によって認められるかどうかが変わります。

1200万円の隠し借金が見つかったらすぐ確認すること

1200万円の借金が発覚したら、まずは借金の内容を正確に把握することが大切です。借入先や契約日、現在の残高を確認し、親が誰かの保証人になっていないかも見ておきましょう。
また、督促状が届いた日も重要な情報になるため、封筒や通知書は捨てずに保管しておく必要があります。消費者金融銀行からの通知、裁判所からの書類、信用情報の開示結果などを確認すると、借金の全体像を整理しやすくなります。
次に、親の財産を勝手に処分しないことも重要です。例えば、預金を使う、不動産を売る、家財を高額で処分するなどの行為をすると、相続を認めたと判断されるおそれがあります。
このように、相続財産を受け継ぐ前提で行動したと判断されることを「単純承認」といいます。単純承認にあたると、後から相続放棄をしようとしても認められにくくなる場合があるため注意が必要です。
また、借金の督促が来ても、すぐに一部だけ返済するのは避けたほうがよいでしょう。返済したことで、相続する意思があると見られる可能性があります。対応に迷う場合は、書類を保管したうえで、家庭裁判所や弁護士、司法書士などに早めに相談するのが安全です。

親の死亡後に隠し借金が見つかったら、早めに相続放棄の余地を確認しよう

親の死亡後に1200万円の隠し借金が見つかった場合、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性はあります。特に、借金の存在を知らなかったことに相当な理由があり、発覚後すぐに行動している場合は、家庭裁判所に事情を説明する余地があります。
期限後の相続放棄が認められる可能性を下げないためにも、借金を知った時点で放置せず、すぐに対応しましょう。督促状や契約書、通知が届いた日が分かる封筒などは、事情を説明する資料として使えます。焦って返済したり、親の財産を処分したりせず、まずは証拠を整理しておくことが重要です。
相続放棄は期限がある手続きですが、期限後だからといって必ず終わりではありません。多額の借金が突然発覚したときこそ、早めに専門家へ相談し、家庭裁判所で例外的に認められる可能性があるかを確認して、負担を避けるための対応を進めましょう。
 

出典

最高裁判所 相続の放棄の申述
最高裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー