NHK側は最高裁判決を受け「主張が認められた」とのコメントを出したが、「全面勝訴」というわけではなかった(撮影:尾形文繁)

受信料制度は合憲――。12月6日、NHK(日本放送協会)が受信料の支払いに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷はNHKの受信料を規定した放送法64条1項について、「憲法に違反するものではない」との判断を示した。

放送法64条1項には、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。被告の男性は、この条項が契約の自由や知る権利、財産権などを侵害していると主張した。だが最高裁はそれを退け、NHKに”お墨付き”を与えた格好だ。

翌日、NHKの上田良一会長は定例会見で「引き続き、受信料制度の意義を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」と語った。

NHKの主張を全面的に認めたわけではない

多くのメディアが「受信料は合憲」という部分を強調して報道したため、NHKが勝訴したと感じた人も多いだろう。だが、実態は必ずしもそうではない。最高裁はNHKの主張を全面的に認めたわけではないのだ。本件で争われたほかの点を整理したい。

まずは「受信契約がいつ成立するか」。NHKは被告の男性に契約を求める書面を送っており、「申し込み(契約を求める通知)が被告に到達した時点で契約が成立している」という驚くべき主張を展開していた。

だが、最高裁は「放送法はテレビを設置することや、NHKからの一方的な申し込みによって受信料の支払い義務を発生させるのではなく、双方の合意によって義務を発生させるとしたもの」と指摘。利用者がNHKの申し込みを承諾しない場合は、契約を承諾するようNHKが裁判を起こし、その判決の確定によって受信契約が成立する、とした。

これはNHKにとって重要な争点だった。書類送付による契約成立が認められなかった以上、NHKは以前と変わらず、未契約の世帯を一軒ずつ訪問し、対面で契約を求めなければならない。それでも「テレビはあるがNHKは見ない。受信料は払わない」という世帯に対しては、訴訟を起こして契約成立を迫るしかない。より”勝ちやすく”なったとはいえ、訴訟を頻発させるとは考えにくい。実務に大きな変化はないとみられる。

NHKは公平負担の観点から、受信料の支払率(2016年度は79%)を引き上げるべく、営業会社への委託を増やすなど工夫を凝らしてきたが、短期で支払率を引き上げるのは難しそうだ。


支払い義務の発生時期や時効も明確に

もう1つの論点が、「裁判によって受信契約を命じられた場合、支払い義務はいつから発生するのか」だ。NHKは「受信機(テレビ)を設置した時点」と主張。一方の男性側は、裁判で敗訴する時点までの未払い分は支払う必要がないとして、「契約が成立した時点」と主張した。

この点について最高裁は、「テレビ設置後、速やかに受信契約を締結した者と、契約が遅れた者との間で支払うべき受信料の範囲に差が生ずるのは公平とはいえない」として、NHKの主張を認めた。

3つ目が、「消滅時効によっていつから支払い義務がなくなるのか」。被告の男性は2006年3月にテレビを設置していた。受信料の時効は5年であるため、契約が成立した場合、未払いの受信料のうち一部について支払う義務はないと主張した。ただ最高裁は、「受信契約をすべきとの判決が確定し、契約が成立した時が時効の起点になる」と判断。そのため時効が成立している受信料はなく、被告の男性はテレビを設置した時点からの受信料を支払うべきとした。

判決では公共放送と受信料制度について、司法としての見解も示された。「国民の知る権利を充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものである(中略)放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせない」。だが、はたしてそう言い切れるのだろうか。

メディア業界はここ数年で激変した。動画配信サービスでは、近年は米アマゾンや米ネットフリックスなど、海外の有料サービスが勢力を広げている。既存の巨大勢力である携帯会社に加え、民放各局の動画配信も充実してきた。中でもサイバーエージェントとテレビ朝日による「Abema(アベマ)TV」は、さまざまな大型企画で注目を集める存在だ。

これらのサービスは無料か、月額300円から1000円程度。一方、NHKの地上波契約は月額1260円、衛星契約は同2230円(2カ月払い、口座振り込み、クレジット払いの場合)だ。

動画メディア以外でも、フェイスブックやツイッターなどのSNSが広く普及したうえ、新旧の企業が多くのネットメディアを立ち上げた。ユーザーは手元のスマートフォンで、かつてないほど早く、多くの情報を得ることができる。こうした変化を受け、家にテレビを置かない若者も年々増えている。

”公共性”とはいったい何なのか

NHKによる公共放送が本当に有意義で必要なのか。「そうではない」と考える層がいるからこそ、不払い訴訟が起きているわけだ。NHKのあり方も、デジタル時代にあった形で再検討されなければならないだろう。

NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏は、公共放送局としてのNHKのあり方について、こう主張する。

「あれだけの巨大組織が、個人に対して訴訟というアプローチしかできないのは情けない。裁判はネガティブな世論の火が付きやすい面もある。それよりも先にやるべきことがある。広告と切り離された立場ならではの調査報道はもちろん、アーカイブスを開放したり、公共物としてのNHKの電波や施設、機材を一般の方が使えるようにして地域情報の発信を手伝ったりと、より市民に使ってもらえるNHKに変われば、皆が喜んで受信料を払ってくれるようになるだろう」(堀氏)

NHKにとってもコストをかけた強硬手段に出ずとも支払率が高まる形が望ましいはずだ。NHKのあり方については総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」で検討が進められている。そうした過程を経て、本当の意味で「みなさまのNHK」になれるのか。最高裁のお墨付きは、公共放送としての重い責任をNHKに課したともいえそうだ。