盗まれた車が交通事故を起こしたとき、車の持ち主は賠償責任を負うのかどうかが争われていた裁判で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は1月21日、車の持ち主の賠償責任を認めた二審判決を破棄し、損害賠償請求を棄却した。裁判の争点は、賠償責任の根拠となる不法行為責任(民法709条)の成立要件である、(1)車の持ち主の「管理上の過失」が認められるのか、(2)管理上の過失と事故発生との間に相当因果関係が認められるのか、