神奈川県座間市内のアパートで男女9人が殺害された事件。強盗・強制性交等殺人などの罪に問われた白石隆浩被告人の裁判員裁判はあす12月15日、東京地裁立川支部(矢野直邦裁判長)で判決が言い渡される。最も大きな争点は、被害者が殺害される際に「承諾」があったかどうか。検察側は「承諾はなかった」と死刑を求刑。一方、弁護側は「証明が不十分」として、死刑を選択できない承諾殺人を主張した。はたして裁判所の判断は・・・