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能登半島地震で被災した人向けの仮設住宅の入居期間が、最長3年から4年に延長されることが正式決定しました。

災害救助法では、仮設住宅の入居期間は原則2年間とされていますが、やむを得ない理由により新たな住まいの確保ができない場合について、国は去年、入居期間を最長2年から3年に延長していました。

石川県では資材不足などによる自宅再建の長期化を受け、国に対して再延長を求めていて、今回、最長3年から4年に延長されることが正式に決定しました。

対象となるのは、能登半島地震により白山市、野々市市、川北町を除く16市町で被災した人で、今後、延長申出書などが順次送付されます。

応急仮設住宅には、今も約1万5000人が身を寄せています。