課長に昇進したら残業代は出なくなるのか。「管理職だから仕方ない」と諦めるしかないのか。弁護士の横山佳枝さんは「労働基準法上の『管理監督者』に該当しなければ、役職が課長でも部長でも残業代を請求できる。名ばかり管理職かどうかは役職名ではなく、労働の実態によって判断される3つの基準がある」という――。※本稿は、横山佳枝『ブラック就業規則』(東洋館出版社)の一部を再編集したものです。写真=iStock.com/Marco