“年金収入250万円”で「年収の壁」に該当!? 65歳以上の夫婦が「年金211万円」を超えると、引かれる保険料はどれだけ増える? わずかな収入増で“手取り”が変わる理由…注意が必要な負担増の現実

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「年収の壁」と聞くと、「扶養から外れないために働く時間を短くしている」「親の税金の負担が増えるから稼ぎすぎないようにしている」といった、パートやアルバイトの働き方に関することを思い浮かべる人が多いかもしれません。   しかし、年金にも年収の壁があることをご存じでしょうか。その1つに211万円の壁があります。これは、65歳以上の夫婦2人世帯が住民税非課税となる年金収入のボーダーラインです。この壁を超えると、国民健康保険料や介護保険料の負担が増えます。   今回の記事では、年収の壁が211万円になる理由を解説し、年金収入250万円と比較して、どれくらい支払いが増えるのかシミュレーションを行います。

年金収入211万円が「年収の壁」になる理由

211万円という数字は、どこから出てくるのでしょうか。これは、住民税非課税世帯の条件が次のように定められているからです。東京都23区内の場合を見てみましょう。住民税は所得割と均等割の2つで成り立っており、2つとも非課税になる条件は次の通りです。
 

1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
2. 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の人
3. 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:45万円以下

65歳以上の夫婦2人の場合、上記の式に当てはめると、合計所得金額は次のようになります。
35万円×2人+31万円=101万円
そして、65歳以上の公的年金などの雑所得に対する控除額が110万円のため、101万円と合わせた211万円が住民税非課税のボーダーラインとなります。
なお、住民税非課税世帯の条件は、自治体によって異なります。例えば、同じ東京でも小笠原村の場合、扶養親族がいるときに住民税非課税になる合計所得金額の計算式は次の通りです。
28万円×(扶養人数+1)+26万8000円
65歳以上の夫婦2人の場合、合計所得金額が82万8000円となります。110万円の控除額を考慮すると、年金収入が192万8000円以下の場合に住民税非課税世帯になるということです。

年金収入211万円と250万円で支払いの負担はどう変わる?

それでは、年金収入211万円と250万円で国民健康保険料や介護保険料の金額はどれくらい変わるのでしょうか。今回は、東京都新宿区の場合をシミュレーションします。
 

年金収入211万円の場合

まずは、年金収入211万円の場合の国民健康保険料を計算してみましょう。年間の国民健康保険料は医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金の4つの合計額です。なお、介護分は40~64歳が対象のため、今回は計算に含めません。
また、総所得金額が減額基準額以下の世帯については、加入者全員の均等割額が減額されます。年金所得は15万円を控除した金額で判定され、今回の場合は均等割額が5割減額されます。
医療分、支援金分、子ども・子育て支援金のそれぞれの金額は次の通りです。
 

算定基礎額:101万円-43万円=58万円
医療分:9万1158円
・均等割額:4万7600円×2人×0.5=4万7600円
・所得割額:58万円×7.51%=4万3558円
支援金分:3万3840円
・均等割額:1万7600円×2人×0.5=1万7600円
・所得割額:58万円×2.8%=1万6240円
子ども・子育て支援金分:3439円
・均等割額:1873円×2人×0.5=1873円
・所得割額:58万円×0.27%=1566円
9万1158円+3万3840円+3439円=12万8437円

合計すると、1年間の国民健康保険料は12万8437円、1ヶ月あたりの金額は1万703円となります。
介護保険料は、新宿区では負担能力に応じて18段階に分けられています。年金収入211万円以下の場合は第2段階となり、1年間の保険料は2万7720円、1ヶ月あたりの保険料は2310円となります。
 

年金収入250万円の場合

次に、年金収入250万円の場合に国民健康保険料や介護保険料の負担がどうなるのかを見てみましょう。公的年金の控除額110万円を引いた年金所得は140万円となるため、均等割が5割軽減から2割軽減となります。
 

算定基礎額:140万円-43万円=97万円
医療分:14万9007円
・均等割額:4万7600円×2人×0.8=7万6160円
・所得割額:97万円×7.51%=7万2847円
支援金分:5万5320円
・均等割額:1万7600円×2人×0.8=2万8160円
・所得割額:97万円×2.8%=2万7160円
子ども・子育て支援金分:5615円
・均等割額:1873円×2人×0.8=2996円
・所得割額:97万円×0.27%=2619円
14万9007円+5万5320円+5615円=20万9942円

合計すると、1年間の国民健康保険料は20万9942円、1ヶ月あたりの保険料は1万7495円となりました。年金収入211万円のときと比較すると、1年あたり約8万1000円負担が増えることが分かりました。
最後に、介護保険料はどうなるか見てみましょう。年金所得が140万円のため第7段階に該当し、1年間の保険料は9万5040円、1ヶ月あたりの金額は7260円となります。年金収入211万円のときと比較して1年間あたり6万7320円、1ヶ月あたり4950円の負担増となりました。

事前にシミュレーションしておくと老後の家計管理に役立つ

年金収入211万円は、65歳以上の夫婦世帯が住民税非課税となるラインです。ただし、住民税の非課税世帯の収入要件や国民健康保険料・介護保険料は、自治体によって異なるため、必ずしも今回のシミュレーション通りになるとは限りません。
年金収入が増えると、国民健康保険料や介護保険料の負担が増えます。意外と支払金額が多いと感じた人もいるのではないでしょうか。事前にシミュレーションしておくことで、老後の家計管理に役立ちます。
自治体のWebサイトに、年金収入に応じた国民健康保険料などが掲載されていることもあるため、調べておくといいでしょう。
 

出典

東京都主税局 個人住民税
小笠原村 個人の住民税(村民税・都民税)について
新宿区 保険料の計算方法について
新宿区 介護保険料の決まり方
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士