男性刑務官Xさんが以下のようなセクハラ行為やパワハラ行為により、減給処分(俸給の月額100分の20を減らす:3か月間)となった。 ・女性職員に対して「お前のマスターベーションだ」と発言・女性職員の服の上からお腹を触る・帳簿を投げつける これを不服としたXさんは提訴したものの、裁判所は「減給処分OK」と判断した。(東京地裁 R6.4.25) 本人が「そんなつもりじゃなかった」と反論しても、セクハラかどうか