立ち去らず、まずは落ち着いて警察に連絡を 前提として、動物は法律上「モノ」扱いとなり、“物損”扱いとなる。動物は事故に対しての責任能力を持たないため交通事故に問われることはぼぼなく、扱いはあくまでも自損事故。もしクルマが損傷した場合、車両保険で修理する場合は警察への事故の届け出(事故証明)が必要だ。 ひいてしまった動物が死亡した場合でも基本的には違反点数や罰則などが課せられることはない。ただし事