政府、皇室典範改正案を閣議決定 養子の子に皇位継承資格

政府は30日の臨時閣議で、皇室典範などの改正案を決定した。皇族数確保策の「女性皇族が婚姻後も皇族身分保持」と「旧11宮家の男系男子の養子縁組」をいずれも可能とする。養子の子孫が男性であれば皇位継承資格を持つとし、「男系男子」の継承を維持する方針を鮮明にした。今国会での成立を目指す。衆参両院の「立法府の総意」の議論では皇位継承策の結論を先送りした経緯があり、国会審議の紛糾は必至だ。
皇室典範は1947年施行。改正案が成立すれば、実質的な内容を伴う本則の改正は初めて。改正案では、皇族の養子を禁ずる現行の皇室典範9条を維持し、例外措置として第6章「養子皇族男子」を新設する。養子の対象を47年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者と子がいない15歳以上の男子とする。
現行典範は1条で「皇統に属する男系男子の皇位継承」を定め、2条で具体的な継承順位を規定する。改正案は、養子本人は「2条を適用しない」として、皇位継承資格を持たない。一方、養子本人の子孫は「2条の適用は実方(実家)の系統によるものとする」と明記した。
