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19歳の息子がオレオレ詐欺の「受け子」となり、逮捕されたという女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。

相談者によると「息子はお金を指定された場所に運んでいたようで、同年代の3人で数件やっていたようです」とのこと。警察からは「共犯性があるもの、ないものを含めて4件ある」と説明されたそうです。

相談者は「示談はできないでしょうか」と聞いています。そもそも、刑事事件で「示談」はできるのでしょうか。また今回、相談者の息子は19歳です。示談に至らなかった場合は、どのような処分を受けることになるのでしょうか。中原潤一弁護士に聞きました。

●オレオレ詐欺の受け子は刑法上「詐欺罪」に

ーー刑事事件で「示談」はできるのでしょうか。

「被害者の方に応じていただければ、刑事事件で示談をすることができます。この示談は、犯してしまった罪の処分や刑を決める際に、被疑者・被告人に有利な方向で考慮されます。

また、示談ができるかできないかに関わらず、オレオレ詐欺の受け子は刑法上『詐欺罪』に問われることになります」

ーー相談者の子どもは19歳です。20歳以上の場合となにか手続きはちがうのでしょうか。

「お子さんが19歳であるとすれば、成人の刑事手続きではなく、少年事件として取り扱われます。少年事件の場合には、単に犯してしまった罪の軽さ・重さだけではなく、その少年を国家がどの程度保護する必要があるか(これを『要保護性』といいます)という点が考慮されます。

国家がその少年を保護する必要性が高ければ高いほど、国家が再度その少年を教育する必要が出てくることになります。そのため、要保護性が高ければ、少年院に送致するという判断になりやすいといえます」

●示談に至らなければ、少年院送致になる可能性は相対的に高くなる

ーー示談が成立することで、少年院に送致される可能性は低くなるのでしょうか。

「示談が成立すれば、一定の責任をすでに取り、また責任を取ることができるご家庭で生活しているということになりますから、要保護性は一定程度減少すると言えるでしょう。

しかし、少年審判では示談の成立だけではなく、これまで少年がしてきたことや少年の社会に対する考え方、心理状態、周囲の友達付き合い、環境等のさまざまな要素が考慮されることになります。そのため、示談ができたこと、あるいはできなかったことを決定的に重視するという考え方には立っていません。

ただ、示談に至らなかった場合は、示談に至った場合よりも少年院送致になる可能性は相対的に高いといえるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
中原 潤一(なかはら・じゅんいち)弁護士
埼玉弁護士会所属。日弁連刑事弁護センター幹事。刑事事件・少年事件を数多く手がけており、身体拘束からの早期釈放や裁判員裁判・公判弁護活動などを得意としている。
事務所名:弁護士法人ルミナス法律事務所
事務所URL:http://luminous-law.com/