定年後再雇用の基本給をめぐり、労働者が名古屋自動車学校と争っていた訴訟で、名古屋地裁は10月28日、同じ仕事なのに定年前の基本給の6割を下回るのは違法とする判決を言い渡した。報道によると、訴えたのは2人の男性労働者。定年後に再雇用され、65歳まで嘱託職員として働いた。仕事内容などは変わらなかったのに、基本給は月額16万〜18万円から7万〜8万円ほどに下がったと主張していた。裁判で争点になったのは、有期雇用者と無