三井不動産は10月1日、三井不動産グループ「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。



同社グループでは、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、カスタマーハラスメントを、「お客さまの要求・言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、又は社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)を伴うもので、従業員の就業環境が害されるもの」と定義している。

今回、このようなカスタマーハラスメントに組織的に対応するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定。「カスタマーハラスメントに関する基本知識の周知・研修」「カスタマーハラスメントへの対応方法・手順の策定」「カスタマーハラスメント発生時の相談・報告体制の整備」「外部専門家(弁護士等)との連携」を実施していくことを明らかにした。