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NHKの集金スタッフ(地域スタッフ)が、労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は9月28日、労働者性を認める判決を出した。労働組合法の「労働者」は、労働基準法などに比べて対象が広い。

争っていたのは、地域スタッフらでつくる「全日本放送受信料労働組合」とNHK。同種の裁判では、組合の南大阪支部もNHKと争っており、2018年1月25日、東京高裁が一審判決を支持して、労働者性を認めている(その後、NHKが上告)。

NHKは、地域スタッフは労働者ではないという立場。ただし、団体交渉は認めないものの、組合を「事業者団体」と位置付け、交渉に応じていた。ところが、2010年に交渉を拒否することがあり、問題になっていた。

組合側代理人の鷲見賢一郎弁護士は、「『交渉しているから良いだろう』では、何をしたって良いということになりかねない。労働組合法がバックにあるのは大きい」と判決の意義を語った。

同組合を構成するNHKの「地域スタッフ」は「受信契約のお願い」などが主な業務。組合によると、同様の業務は外部企業への委託が増えているが、地域スタッフも約1000人いるという(全員が組合に入っているわけではない)。

●都労委から地裁まで一貫して「労働者性」を認める

この事件は2010年に、名古屋市にある事業所のセンター長の発言をめぐり、組合がNHKに「団交」を求めたところ、執行委員長の出席を理由に拒否されたなどというもの。

東京都労働委員会は、地域スタッフの労働者性を認め、不当労働行為と認定。中央労働委員会も、NHKの不服申立て(再審査申立て)を棄却したため、NHKが東京地裁に取り消しを求めていた。今回、地裁も、NHKの請求を棄却したため、東京都労委の命令が支持されたことになる。

なお、組合もセンター長から、組合を切り崩すような発言をされたと主張したが、東京都労委から今回の地裁まで、一貫して認められなかった。

NHKは「主張が認められず、遺憾。判決内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。

(弁護士ドットコムニュース)