ニューストップ > ライフ総合ニュース 送りつけ商法 法律・憲法 弁護士ドットコム 商品を送りつけ高額な代金を請求する商法 うっかり開けたらどうするべきか 2020年11月8日 9時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 一方的に商品を送りつけ、高額な代金を請求する「送りつけ商法」 こういう商品は一定期間まで使用・消費しないでくださいと弁護士は説明する もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければならないという 記事を読む