9月下旬、娘の顔を殴ったとして、父親で大阪府警の交番相談員の男性が暴行の疑いで現行犯逮捕された。毎日放送などの報道(9月24日)によると、逮捕された男性は自宅で、28歳の長女と風呂の残り湯が少ないと口論になり、平手で顔を殴ったという。家族に対する暴力も、他人に対する暴力と同様に傷害罪に該当する可能性はあるのか。相手が家族と他人とでは、罪に違いはあるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。●相手が家族でも「