定年後にバスの清掃業務に従事する形で再雇用されたバス運転手3人が、バス運転手としての雇用契約上の地位と差額賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決が9月20日、東京地裁であり、春名茂裁判長は原告側の請求を棄却した。原告は控訴する方針。●月給が10万足らずに原告側代理人の吉田健一弁護士によると、原告3人は京王電鉄バスで運転手として勤務。2014年11月〜17年5月にそれぞれ60歳で定年退職した後、バス運転士として働く「継匠