ニューストップ [連載]日めくり日本国憲法 (97日目) [連載]日めくり日本国憲法 (97日目) 2005年6月13日 9時5分 ライブドア・ニュース リンクをコピーする みんなの感想は? 第九十六条 (憲法改正の発議、国民投票及び公布)この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。(つづく) リンクをコピーする みんなの感想は?