残業代の割増率アップが注目されている改正労働基準法ですが、実際には、有給休暇の時間単位取得の導入の方が人事労務管理に対する負荷が高いのです。今年4月より施行される改正労働基準法ですが、この中で、時間単位での有給休暇取得というものがあります。年間5日分(標準で40時間分)の有給休暇を1年間1時間単位で取得することができるとされています。有給休暇の時間単位取得については、人事管理の観点からみると業務が