by Werner Bayer2016年にカリフォルニア州で設立されたEVメーカーのFiskerが2024年6月18日に、日本の民事再生法に相当する連邦破産法第11章の適用を裁判所に申請しました。同社は2024年初頭に「運転資金が今後12カ月持たない」と発表していましたが、それから半年足らずで経営が行き詰まりを迎えることになりました。FISKER GROUP INC. FILES FOR CHAPTER 11(PDFファイル)https://assets.ctfassets.net/cghen8gr8e1n/6W19OiEBJDVI