筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金の受給が認められた後も、原則として障害年金を更新するための診断書である「障害状態確認届」を数年ごとに提出しなければならないということです。障害状態確認届は、誕生月の3カ月前に日本年金機構から郵送されます