有期雇用を理由とした不合理な差別を禁止する「旧労働契約法20条」をめぐり、非正規労働者が賞与や退職金など、格差是正を求めていた訴訟で最高裁がそれぞれ判断をくだした。10月13日に第三小法廷で判決があった大阪医科大事件とメトロコマース事件では、賞与と退職金の不支給がそれぞれ不合理な格差ではないと判断された。一方、15日に第一小法廷で判決があった日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)では、手当や休暇について格差が違