自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性に2月7日、逆転有罪の判決が言い渡された。弁護人の平野敬弁護士は、判決を不服として最高裁に上告する方針を示した。●弁護人「制約の多い判決だ」平野弁護士は「反意図性、不正性、目的、それぞれの要件の当てはめ