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「パパ活」したのに支払いを拒否された…これは詐欺に当たる?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「パパ活」で男性と会ったが、振り込む義務はないと支払いを拒否された女性
  • パパ活の合意が「民事上有効」なら詐欺利得罪の可能性があると弁護士は語る
  • もし詐欺利得罪が成立した場合には、10年以下の懲役が科されるとのこと

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