交通事故や脱税などで罰金の有罪判決を受けた人が、罰金を払えない場合、どうなるのでしょうか。六法全書を開いてみると、刑法18条には「罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する」という規定が置かれています。つまり、罰金が払えなかった場合は労役場に連れて行かれ、働かされることになります。「金が払えないなら、体で払え」「逃げ得は許さない」ーー。労役場留置といわれるこの制度は、実