小川カントリークラブ

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 (株)小川カントリークラブ(TDB企業コード:270094241、資本金9600万円、埼玉県比企郡小川町小川1619、代表土場隆雄氏、従業員46名)は、6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令および監督命令を受けた。

 申請代理人は木村圭太弁護士(東京都港区新橋1-18-12、第一総合法律事務所、電話03-6910-2570)。

 当社は、1964年(昭和39年)5月設立のゴルフ場運営業者。「小川カントリークラブ」の名称でゴルフ場を運営し、27ホールの戦略性豊かな丘陵コースで、関越自動車道嵐山・小川ICから車で約5分、東武東上線小川町駅よりバス(クラブバスあり)で約6分という立地から、埼玉県内のほか東京都内からの利用客も多かった。

 2013年12月期は年収入高約5億円を計上。しかし、折からのゴルフ人口減少をはじめとした取り巻く環境の厳しさから、会員数および利用客数は伸び悩み、その後の年収入高は5億円を割り込む水準まで落ち込んでいた。また、近年はプレー料金における同業他社との競合も激しく、売り上げの落ち込みに加え収益面でも苦戦を強いられていた。さらに、預託金の償還問題も厳しくなるなど資金繰りが多忙となるなか、今年に入って新型コロナウイルスの感染拡大を受け、利用者のプレー自粛が続くなど営業面で支障を来して資金繰りが悪化。自主再建を断念して法的手続きによる再建を目指すこととなった。

 負債は約24億円。