グローバルダイニング訴訟「時短命令は違法も、都知事に過失なし」原告の請求棄却 東京地裁
飲食チェーン「グローバルダイニング」が、東京都から受けた新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令は違憲・違法だとして、104円の損害賠償を求める訴訟の判決が5月16日、東京地裁であり、松田典浩裁判長は原告の請求を棄却した。時短命令は違法と判断したものの、都知事の過失はないとして国賠請求は棄却となった。
東京都は2021年3月、時短命令に応じない7事業者32店舗に対し、「時短営業命令」を発令。そのうち26施設が同社の店舗だった。同社は命令に応じて、3月18日〜21日の4日間、命令対象の店舗での20時以降の営業を取りやめた。
裁判では、(1)命令発出時は「緊急事態」だったのか、(2)命令は同社を狙い撃ちした違法な目的でおこなわれたのか否か、(3)命令発出の要件である「要請に応じない」ことに「正当な理由」(特措法45条3項)があったかどうか、(4)命令を発出することが「特に必要があると認めるとき」に該当していたのかどうか、などが主な争点となっていた。
請求額については、コロナ対策が必要最小限のものかどうかなどを司法の場で解明することが目的で、損害賠償請求が主な目的ではないとして、「104円(1店舗1円×26店舗×4日間)」としていた。