宝くじで「1000万円」当せん! 子どもに半分の500万円渡したいけれど、“贈与税”がかかるんですよね?「共同購入だった」ということにすれば問題ないでしょうか?

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宝くじで高額当せんした場合、子どもに当せん金を半分あげたいと考える人もいるかもしれません。しかし、本事例のように1000万円が当せんし、その半額である500万円もの大金を渡せば贈与税がかかるリスクもあります。できるだけ税金がかからない方法で贈与したいと思うのは当然の考えといえるでしょう。 実は宝くじの当せん金を分けた場合に、贈与税がかからない方法があります。その1つが「共同購入」です。 本記事では宝くじで贈与税が課せられない方法について解説します。

共同購入しておけば税金がかからずに渡せる

ジャンボ宝くじや全国通常宝くじは共同購入ができるため、購入時に家族でグループを作成しておくのがおすすめです。共同購入では当せんした場合に各メンバーに購入枚数の比率に応じて分配され、非課税で当せん金を受け取れます。
共同購入グループの作成についてはインターネット上からおこなえるので、もし当せんして子どもに渡すつもりなら活用してみてください。注意したいのが、分配される金額は購入比率で決まる点です。ちなみに、インターネットでの共同購入による宝くじ購入は20歳以上からしかできないため、子どもの年齢が20歳以上でないと使えない方法です。
共同購入グループで購入した宝くじが当せんした場合、自分自身が購入した枚数÷共同購入グループ全体で購入した購入枚数で分配率が導き出せます。例えば、自分自身が1枚購入してグループ全体で5枚購入しているなら、1枚÷5枚=20%です。
共同購入で購入した宝くじが1000万円当せんしていて分配率が20%であれば、1000万円×20%=200万円が分配されます。
人によっては後から共同購入だったことにすればいいと考えるかもしれませんが、当せん後に「共同購入だった」とうそをつくのはやめましょう。
 

共同購入していない場合はどうやって贈与すればいい?

宝くじの共同購入をしていない場合はどうやって贈与すればいいかですが、贈与税を支払ってでもすぐ渡す方法と、時間をかけて贈与税がかからないようにする方法のどちらかになるでしょう。
ネットで購入し子どもが20歳以下の場合は、各種贈与特例の利用も視野に入れてみてください。
贈与税は1月1日から12月31日までの間を対象として、贈与額が基礎控除額である110万円を超えた場合に発生します。仮に親から子どもへの贈与であれば、特例税率を用いて計算がされ贈与税が決定されます。
500万円の贈与では(500万円-110万円(基礎控除額)×15%(税率)=58万5000円-10万円(贈与税控除額)=48万5000円が最終的な贈与税額です。
ただし、特例税率は18歳以上の子や孫が両親や祖父母から贈与を受けた場合しか利用できません。18歳未満の場合は、一般贈与財産用の計算が適用されます。
一般贈与財産用で計算すると、(500万円-110万円)×20%=78万円-25万円=53万円が贈与税額となります。
贈与税がかからない方法としては一年間の基礎控除額である110万円以内に抑えて、複数年に分けて贈与するのが一般的といえます。ただし、これは贈与でもらった総額からの控除になるため、ほかにも贈与を受けていると合算しての計算になるので注意してください。
扶養義務者から生活費や教育費に充てるための財産で、通常必要と認められるものであれば非課税対象になります。そのため、生活費や教育費を必要な都度直接渡す方法も挙げられ、大学進学費用や一人暮らし費用などで渡すのも有効です。
ただし、あくまでも通常必要と認められる範囲が対象になるので、あまりにも金額が大きいと贈与税の対象になるかもしれません。
 

まとめ

宝くじで1000万円当せんして子どもに500万円を渡したい場合、共同購入ではないなら渡し方を工夫する必要があります。贈与の各種特例の利用なども視野に入れてみてください。それぞれの状況次第では贈与税をかけずに、数十万円から数百万円の贈与ができるかもしれません。
当せんしてから「共同購入していた」と贈与税を避けるためにうそをつくのは、トラブルの原因になるので注意しましょう。
 

出典

宝くじ公式サイト ネット購入 共同購入とは
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー