広島県発注工事にともなう官製談合事件で、中国地方整備局は社員が有罪判決をうけた土木建築会社について営業停止処分としました。

広島市中区の土木建築会社「増岡組」の社員は、県発注工事の予定価格を教えてもらう見返りとして、県職員にカープの観戦チケット約12万円相当を渡したとして贈賄などの罪に問われ刑が確定しています。

これを受け、国土交通省中国地方整備局は5日付で増岡組を営業停止処分にしました。

営業停止期間は10月20日から12月18日までの60日間で、国や県などが発注する公共工事が対象となります。