広島県発注の工事巡る贈収賄事件 元県職員の男に懲役2年6カ月など求刑
広島県が発注した工事をめぐる贈収賄事件の裁判で、検察は元県職員の男に懲役2年6カ月などを求刑しました。
広島県建設産業課の主査だった被告の男(49)は、土木建築会社の担当者に県発注の工事の予定価格を漏らし、その見返りに広島カープの観戦チケット12万2200円相当を受け取った罪などに問われています。
27日の裁判で検察側は「謝礼の意図で受け取り、身勝手な欲望を満たすための犯行」などと指摘し、懲役2年6カ月、追徴金12万2200円を求刑しました。
一方、弁護側は「社交儀礼の範囲で謝礼という認識はなかった」と主張しました。判決は来月23日に言い渡される予定です。