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風俗情報サイトで職場の同僚女性に似ている写真を見つけたため、確認しようとその風俗店に行ってみた、という体験談が弁護士ドットコムに寄せられた。

相談者が店に行ったところ、部屋に来たのはやはり同僚の女性本人だった。「お金を払うから内緒にしてほしい」と現金を渡された。

この相談者は、直接的な金銭の要求はしていないものの、「また来るね」などと話しており、自身の対応に問題がなかったかどうか気になっている。なんらかの犯罪に発展する可能性はあるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

●直接的に金銭を要求していれば恐喝罪

もし、金銭を要求していた場合には、何らかの罪になるのか。

「恐喝罪(刑法第249条)になる可能性があります。恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合に成立する犯罪です。恐喝とは、相手の反抗を抑圧しない程度にとどまる脅迫や暴行で、財物や財産上の利益を得るために用いられるものをいいます。

職場の人にばらす旨を告げて口止め料を求める行為も恐喝であり、恐喝罪になります」

今回、直接的な要求はしていないが、「また来るね」などと発言している。状況によって、暗黙の要求といえそうな場合はどうなのか。

「直接的な金銭の要求はしていないとのことですが、におわせる感じで暗に求めているといえるような場合であれば、財物や財産上の利益を得るために脅迫や暴行を行ったということで恐喝罪になる可能性があります。

なお、相手の反抗を抑圧する程度の脅迫や暴行で財物や財産上の利益を得た場合、強盗罪(236条)になり、人の意思に反して奪ったということで恐喝罪よりも重い刑が定められています。

『また来るね』などと、かなり強い調子で迫ったとしても、相手の反抗を抑圧する程度とまではいえず、恐喝罪どまりではと考えます」

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp