これが内閣官房が発した原子力安全調査委員会設置法(案)です

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民間人で構成された国会事故調(国会原子力事故調査委員会)が抗議している法案がこれです。
本来行政組織の見直しは国会事故調の任務の一つであるはずなのですが、その前にこのような法案をつくり国会事故調の影響の及ばないところに組織をつくろうという別の動きがあります。この拙速な動きは影響力の強まっている国会事故調の動きの先手を打って内閣が動いたのではとの推測もできるでしょう。本来であれば、国会事故調の調査を待って、その結果を受けて組織のあるべき姿が決められていくべきです。原発事故に対する内閣の姿勢が問われます。


●原子力安全調査委員会設置法(案)

1. 趣旨


原子力利用における安全の確保に関する事項について調査すること等により、原子力利用における安全の確保を確実なものとするため、環境省の原子力規制庁に、原子力安全調査委員会を設置する。

2. 概要


(1)  原子力安全調査委員会の所掌事務、組織等
○  原子力安全調査委員会の所掌事務
   ・  原子力の安全の確保に関する施策等の実施状況の調査
   ・  原子力事故等の原因・被害の原因を究明するための調査
   ・  環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政機関の長に対する勧告等


○  原子力安全調査委員会の組織
   ・  委員5名で構成
   ・  委員は両議院の同意を得て、環境大臣が任命
   ・  専門事項の調査のため、専門委員を任命

○  環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政機関の長等に対し、資料・情報提供等の必要な協力を求めることが可能


(2)  原子力事故等調査
○  関係者からの報告聴取、立入検査、物件提出命令等の権限を付与。環境大臣に対し、必要な援助を求めることが可能。

調査報告書は公表。必要に応じ、環境大臣・原子力規制庁長官、関係行政機関の長に勧告


3. 施行期日


○  平成24年4月1日
(委員の任命のための両議院の同意に係る部分は公布の日から施行)

4. 原子力組織制度改革法(案)との関係


○  この法律と原子力組織制度改革法(案)は、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための一体不可分のもの