歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、芸名の使用差し止めを求めていた裁判で、東京地裁は12月8日、事務所の請求を棄却した。判決は、契約条項のうち、契約終了後も無期限で会社側の承諾を必要とする部分について「公序良俗に反するもので無効」と指摘した。事務所側は控訴する方針だ。「パブリシティ権」(氏名・肖像がもつ顧客吸引力を独占的に利用することができる権利)は譲渡できるのかについて判断を示し
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歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、芸名の使用差し止めを求めていた裁判で、東京地裁は12月8日、事務所の請求を棄却した。判決は、契約条項のうち、契約終了後も無期限で会社側の承諾を必要とする部分について「公序良俗に反するもので無効」と指摘した。事務所側は控訴する方針だ。「パブリシティ権」(氏名・肖像がもつ顧客吸引力を独占的に利用することができる権利)は譲渡できるのかについて判断を示し